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フランスの政治ジャーナリズムと視聴覚メディア

多元主義と平等主義とに関する法制度論的分析

定価: 15,400 (本体 14,000 円+税)

フランスの視聴覚メディアにおける政治ジャーナリズムを、1988年以降の選挙の中で分析し、その理念と法的規制、独立行政機関の活動とそれらの意義を明らかにする。

【著者略歴】
友安 弘(ともやす ひろし)
1947年 東京に生まれる
1970年 慶應義塾大学経済学部卒業
1987~88年 ボルドー第1大学(法律学)留学
1992年 上智大学大学院文学研究科新聞学専攻修了

新聞学博士
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示します。
序文
第1章 「修正された」プレスの自由と多元主義・平等主義
 (1)人,及び市民の権利宣言とプレスの自由に関する法律
 (2)1944年8月26日のオルドナンス
 (3)1986年8月1日の法律と透明性
 (4)「修正された」プレスの自由論
 (5)プレスにおける競争の維持
 (6)政府による,直接的・間接的な経済的援助
 (7)プレス企業間の平等
 (8)多元主義と平等主義への批判
第2章 視聴覚メディアにおける多元主義と平等主義(1)
    ―1945年3月23日のオルドナンスから1974年8月7日の法律まで
 (1)RTF体制の改変―第4共和制から第5共和制へ
 (2)1959年2月4日のオルドナンスと工業的・商業的公施設
 (3)1964年6月27日の法律とORTF 
 (4)1972年7月3日の法律
 (5)1974年8月7日の法律と国有番組会社
(soci’et’e nationale de programme)の誕生
 (6)プレスに関する反論権
 (7)視聴覚メディアと反論権
(8)平等原則(principe d’'egalit'e)と表現への平等のアクセス
第3章 視聴覚メディアにおける多元主義と平等主義(2)
―自由ラジオ局の出現から1989年1月17日の法律まで
 (1)自由ラジオ局(radio libre)の出現
 (2)1981年11月9日の法律,独占の例外
 (3)1982年7月29日の法律,Haute Autorit’eの登場
 (4)1986年9月30日の法律と多元主義
第4章 視聴覚メディアと政治ジャーナリズム 
 (1)政治ジャーナリズムにおいて,テレビ・ラジオがメディアの中占め
る位置
 (2)テレビ番組の中で,テレビ・ニュース(journal t’el'evis'e)・
   定期的報道番組(magazine d’information),政治番組
   ('emission politique)の占める位置
 (3)政治ジャーナリズムとラジオ
 (4)ジャーナリストの独立性
 (5)公式選挙キャンペーン放送(政見放送)の重み
 (6)B'ebe(^)te show
 (7)テレビの投票への影響
 (8)回顧と展望
第5章 三分の三原則(r'egle des trios tiers)
第6章 選挙期における,CNCL,CSAによる管理の法的根拠
第7章 選挙とCNCL,CSAの管理―1988年大統領選挙を中心に
 (1)プレ・キャンペーン期以前(1988年1月1日から2月21日まで)
 (2)プレ・キャンペーン期間(1988年2月22日から4月7日まで)
 (3)公式選挙キャンペーン期間(1988年4月8日から5月8日まで)
 (4)1988年大統領選挙以外の選挙に対する管理
 (5)公式選挙キャンペーン放送(政見放送)
第8章 多元主義と平等主義―概念の精緻化
 (1)三分の三原則の動揺
 (2)選挙と関係ある時事と平等原則
 (3)公式選挙キャンペーン放送と平等原則
 (4)平等原則と憲法評議会,コンセイユ・デタ
 (5)独立行政機関CNCL,CSAの役割 
結び

参考文献
著者友安弘 著
発行年月日1994年02月28日
頁数286頁
判型 A5
ISBNコード978-4-7599-0885-5